■話のタネ #022理事会議案書のこと その2

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議案書の前半部分は理事会開催の1週間前に理事へ配布されます。
これに加えて理事会当日 追加資料がでてきます。

理事会は第三日曜日午前10時~午後1時の3時間予定
全員揃えば組合理事は10名 欠席者は事前に欠席届提出が必要

まずは議案書の案内ページ

 

話のタネ その22 理事会議案書のこと その2 

 

え 理事会の議案書ということですけれど 

前回の6月20日の理事会が 146ページっていう資料がたくさんあったものがあるんです

これを題材に順番に話ししていきます 

 

議案書は大体 理事会が開かれる 一週間前に配布されます で 配布された議案書だけじゃなくて

理事会当日にも追加資料が出てくるわけです 今回 6月20日の場合 その追加資料がどっとたくさんあってあることで かなり時間かかったです で 

 

理事会の議案書の表紙ですけれど まあ これあの 事前に配布されるもんですね

 

何日の何時からするか 開催日で会うとか 場所が一階の集会室であると 

で どんなことを話すんか 言うことですけれど ここに書いてることは 本当一部です

 

あの 業務報告と会計報告 

で 今 原付バイクの専用駐輪場設置について どうするかいうこと

そして管理委託契約の更新ですね 

 

これは管理会社との あの 管理業務の更新が毎年6月で 

会計年度が閉まりまして で 7月1日から新しい会計年度になりますんで その7月1日から 

一旦そこで理事長が あの 確認します 同じ内容で更新するのか あるいは ちょっと違う内容なのか で それを7月の半ばぐらいまでにA棟の理事長B棟の理事長が集まってですね 

あの 内容確認すると その内容確認する前に 理事長が内容確認する前に 

理事会でも あの 一応どんなことになるのか言う事を 皆に話するということになるので 

6月にこういうことが起こるわけです

 

実際に それを正式に 管理組合として承認するのは 

9月に開かれる総会です 総会で 賛成が 過半数の人が賛成することで承認されたら

管理委託契約を管理会社と結ぶと それは1年ごとの契約となります そういう形

 

もし 総会でその反対が多かったら 管理委託契約はその場では

正式には継続されないことなりますんで話し合いをまたすることがあります 

管理会社とね 

 

そういうことです  

それで この理事会開催の案内ですね ここに欠席届ってのがありますけれど

 

これは当日 やっぱり 仕事あるいは その何らかの事情で 

どうしても参加できない場合は 欠席届を出してくださいということです

 

4分になりましたね

 

どうもです 清水でした

 

コメント

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