この図を参考に少し話しますので、置いとく
管理業務委託業者のことは別に
話のタネ その10 マンション管理の仕組み その1 ですね
これは理事会と総会のことですけれど マンションを買ったらですね あの 借りてる場合は関係ないですけれど マンションの所有者になったらですね この建物の区分所有などに関する法律っていうやつが まあ縛りとして入ります
区分所有法って言うんですけれど この区分所有法に決められた やり方に基づいて その集合住宅の場合ですね 色んな事を決めていくってことになります

というのは自分一人の建物じゃなくて 集団で一つの建物を持ってるわけですよ 集団で一つの建物を持ってて その建物が まあ建物と あと関係する設備ですね この設備についてはまた別に話しますけれど
設備が老朽化するあるいは 何らかの災害で壊れた時に 誰がお金払うんや ってことになるわけです。誰がお金払って そのお金の使い方っていうかそれは誰が決めるんだと
その場合ですね あの集合住宅に関しては 区分所有に関する法律を適用していくわけですね
この区分所有に関する法律にあるのが また管理組合っていう区分所有者の団体ですね
あの 様はマンションを買った人は 管理組合の組合員に強制的になるんです
その管理組合が全員で決めればいいんですけど その 小さいとこはね 30世帯とか20世帯とかそんなとこはまあ あの自主管理いうことで 自分とこで どんどん決めていく ある程度人数集まって
決めていく場合もありますけども
ここのマンションはA棟は228世帯もありますから 自分らでやっていくこと無理なんですよ
で ま あの 管理会社に頼んだりするんですけれど
一応ですね あの 管理会社に頼む場合も 理事会って言うのですね
管理組合の中でまず作って その理事会が自分でするのかしないのか
ま できないですけど 管理会社に頼むと
どこの管理会社に頼むか?ということも 本来は決めていく形になります
で お金の使い方も決めていく 形になると
この理事会の理事さんがですねえ 輪番で決まるんですね
これ よくあるのが 順番にあたってくるわけですよ
通常2年ぐらいの人気が多いんですけど
ここは一年でやってまして 一年単位でコロコロ変わると 実際 あの
やり方わかんないっていうか マンション全体がどういう形で動いてるのか
お金の流れはどうなってんのかっ て知らない人が多いんです
それが まあ原因で自分は何も聞いてないぞうっ
ていうことになる場合もあるんで それを避けたいなと思います
で マンションの管理組合と理事会そして業務 管理業務を委託する管理会社ですね
その 付き合い方っていうか どうなってんのか ということを
これから徐々に話していきますけど 一応この絵はですね ここに書いてあるイラストですね
これは全体の感じを おおざっぱに、あのまとめてると見て 考えてください、
これはもう覚えとってくださいっていうか こんな見たことあるな という感じで考えてください
これはもう少し細かくひとつずつですね あの紹介していくことになると思います
今回は4分過ぎましたね
はい じゃあ どうもでした清水です
コメント
Yo, check out v9betdesign. heard they’ve got some sick deals and a real smooth interface. Worth a look if you’re looking to try something new, man.